↓↓こんな方はぜひご利用ください!↓↓
定款の行方が分からない。
手続の仕方が分からない。
手続の手間とコストを節減したい。
この際、しっかりとした定款を作成しておきたい。
①会社設立時に司法書士や行政書士もしくは税理士などに書類の作成を依頼した場合は、その専門家が定款の控えを保管している場合があるので問い合わせてみる。
②会社設立後20年以内の場合、会社設立時の定款(原始定款)の認証を受けた公証役場へ問い合わせてみる。
さらに認証時の領収証などから定款の認証番号や認証した公証人の名前が分かれば、よりスムーズに謄本を交付してもうことができます。
手続きは、公証役場によって異なりますので、詳細は公証役場にてご確認ください。
※認証後20年以上経っている場合は保存していないことがあります。
③会社設立後、5年以内であれば法務局の閲覧制度を利用する。
登記申請書及び定款等の添付書類を閲覧することができます。あくまでも閲覧ですから、コピー等は取れませんが、写真で撮ることはOKのようです。詳しくは、管轄法務局にお問い合わせください。
以上①~③はあくまでも、原始定款の請求になります。設立時の定款内容しか確認できませんので、設立時から定款変更や法務局で変更登記手続きをしている場合には注意が必要です。
④定款を再作成する。行政書士などの専門家に依頼する。
まず、会社登記簿謄本を入手し、最新の登記事項を確認します。登記簿謄本には、定款内容の一部が記載されていますので、それをもとに定款を再製して株主総会で承認を受けます。
もし、原始定款から現在までに定款内容を変更している場合は、過去の株主総会議事録や取締役会議事録等を探してその内容も反映させます。新たに作成した定款は、公証人に認証してもらう必要はありません。
当事務所では定款の再作成を承っております。新会社法に則した最新版の定款を再作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。会社登記簿謄本(履歴事項証明書)をお持ちでない場合は当事務所で代行取得することも可能です。
まずは、お電話(078)935-1930やお申し込みページ又はFAXでお申し込みをお願いいたします。
営業時間:平日10時~19時まで。 土日・祝日はネットやFAXから24時間お申し込みが可能です。
当事務所より、お電話かメールでお申し込み内容のご確認と簡単なヒアリングをさせていただきます。
会社登記簿謄本や株主総会議事録などの参考となる資料をお持ちの場合は、当事務所の案内にそってお送りください。
特に資料をお持ちでない場合は、当事務所で登記情報の確認をすることも可能です。
料金のお支払いは、銀行振込・カード決済の場合は1週間以内にお支払いください。
⇒お支払い方法などについてはこちら
メール: FAX:078-330-8981
ステップ2のヒアリングとご入金の確認ができしだい、お客様に代わって定款作成に着手します。
2~5営業日前後で定款ファイルをメールか郵送でお送りいたします。
定款内容に追加や修正点がありましたらお気軽にお申し付けください。
お届けした定款ファイルを失くさないよう貴社にて保存していただきます。
定款を官公署などに提出する場合はプリントアウトしてご使用ください。
定款作成料金 | |
報酬額 | ¥29,800 |
〔オプションサービス〕 ①会社登記簿謄本をお持ちでない場合は、別途500円で登記情報の取得を承ります。
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